熊本地方裁判所 昭和62年(わ)473号 判決
本籍
熊本県牛深市牛深町二六五四番地
住居
同 三六一九番地六
会社役員
西岡富子
昭和一五年一月五日生
本店の所在地
熊本県牛深市牛深町三六一九番地
法人の名称
天草パール有限会社
西岡富子
右の者に対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官中村好春出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人西岡富子を懲役八月に処する。
被告人天草パール有限会社を罰金一〇〇〇万円に処する。
被告人西岡富子に対しこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
理由
(罪となるべき事実)
被告人天草パール有限会社は、熊本県牛深市牛深町三六一九番地に本店を置き、真珠養殖業を目的とする法人であり、被告人西岡富子は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、右西岡は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して仮名の定期預金を設定するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五八年一二月一日から同五九年一一月三〇日までの事業年度において、同会社の所得金額が一億二六四二万五九二九円で、これに対する法人税額が五〇三九万一三〇〇円であるのにかかわらず、同六〇年一月三一日、熊本県本渡市古川町四番二号所在の所轄天草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億九万九九五六円で、これに対する法人税額が三九〇一万二一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額五〇三九万一三〇〇円と右申告税額との差額一一三七万九二〇〇円を免れ
第二 昭和五九年一二月一日から同六〇年一一月三〇日までの事業年度において、同会社の所得金額が一億七〇三八万四七五一円で、これに対する法人税額が六七八八万四〇〇円であるのにかかわらず、同六一年一月三一日、前記天草税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一億二二四三万四七一六円で、これに対する法人税額が四七一四万七五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額六七八八万四〇〇円と右申告税額との差額二〇七三万二九〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全事実につき
一 被告人西岡富子の当公判廷における供述
一 本件記録中の検察官請求証拠等関係カードの番号1ないし35記載の各証拠
(法令の適用)
一 判示所為 被告人西岡富子につき法人税法一五九条
被告人天草パール有限会社につき法人税法一六四条一項、一五九条
一 刑種の選択 被告人西岡富子につき所定刑中懲役刑選択
一 併合罪の処理 被告人西岡富子につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)、被告人天草パール有限会社につき刑法四八条二項
一 刑の執行猶予 被告人西岡富子につき刑法二五条一項
一 訴訟費用の処理 刑事訴訟法一八一条一項本文
(裁判官 野崎彌純)